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(無題)

 投稿者:くま  投稿日:2009年11月24日(火)18時52分39秒
返信・引用
  介護費搾取容疑過激派3人逮捕

 東京都足立区の身体障害者の在宅介護支援事業の支援費をだまし取ったとして警視庁公安部は23日、ともに過激派の革労協の半主流派活動家で職業不詳の台東区入谷2丁目、大塩政美(43)と世田谷区船橋7丁目、木口由紀子(56)、元同派活動家の山口県防府市岩畠3丁目、原口義之(43)の3容疑者を詐欺容疑で逮捕し、発表した。3人は、調べに黙秘しているという。
 公安部によると、3人は03年、在宅介護支援事業所「北千住介護ステーション」を設立し、足立区に登録を申請。05年9月〜06年3月、障害者1級の元同は活動家の男(65)をホームヘルパーが介護したとする虚偽の実績記録を提出し、同区から支援費約25万円を搾取した疑いがある。実際は無資格のボランティアが無償で介護していたといいこうあんぶは公安部は同派が活動資金にしていたとみている。
 

兵庫県オールラウンド交渉報告(速報)

 投稿者:スミダー  投稿日:2009年11月 6日(金)14時02分31秒
返信・引用
  障害者問題を考える兵庫県連絡会議(障問連)と県行政当局、民生局障害福祉課、教育委員会事務局との交渉が午前10時から県中央労働センターにて行われた。
午前中は教育委員会と県土整備部。
教育委員会は注目の定時制高校の統廃合問題、話にならない回答が出てきて、大谷さんは「単位制多部制は勝手に作ればいい、なぜみんなが行きたがっている定時制高校をつぶさないといけないのか。そういうことに答えていない」
私からは「委員会を傍聴しましたが、今の回答は矛盾しています。委員長及び委員から丁寧に説明しなさいと注意を受けたにも関わらず、謝罪もないし、説明もない。遺憾な状態ですね」
障問連の事務局長の石橋さんから「発表する前に話し合いの場を持つと約束したにも関わらず、それを無視して、発表したことに対して、どう責任をとるのか、謝罪するのかを明確にしてほしい。この問題は重要なことなので別途継続協議としたい」とされました。

あとは交通、街づくり、保育、介護、生きる場・作業所、住宅、医療、選挙などの問題を身体、精神、知的障害を横断的。包括的に交渉しますから、昼食をまたいで5時間半もかかりました。
ここで浮き彫りになったことは県内の地域格差の酷さです。
同じ障害でも住む地域によって、受けるサービスの質や量が全く違う。
だから、これを改善しないとサービスのいいところに障害者が集中し、その市の財政も破綻するという事態が進むという悪循環が起きているという現実があります。
西宮は全国でも福祉先進都市なので自立障害者が集中しているようです。
そのための財政負担の比重も重いからなんとか改善しないと、やっていけない。本来の障害者自立支援法の趣旨はどこに行っても同じ質と量のサービスが受けられるということだったはずなのに、現実はこのような格差ができてしまっています、
民主党政権になり、新しい法律ができることになったけど、障害者側もよく考えて政策提言をしないとならないと思います。

http://hccweb1.bai.ne.jp/sumida/

 

脳死臓器移植時に麻酔薬を使っている

 投稿者:ゲン  投稿日:2009年 7月 8日(水)15時33分30秒
返信・引用
  守田です。法的脳死判定・臓器摘出で麻酔がかけられたと判る患者は、報道や医学文献で分かる範囲に限定しても1、2、9、12、30、40、47、53例目の計8例に麻酔が投与されています。報道または文献の要旨は以下のとおりです。

法的脳死判定1例目(高知赤十字病院)
*     「臓器摘出開始時に、急に血圧が上昇した。そのため麻酔を実施した」、と主治医が記者会見にて公表。
*     西山 謹吾:心臓移植の麻酔、日本臨床麻酔学会誌、20(8)、S146、2000
 今まで使用してきた抗生物質、ステロイドの投与、筋弛緩剤の投与が必須である。あくまで脳死患者であるから、脳以外は正常と考える必要がある。すなわち脊髄反射により高血圧を来たすことはあり、降圧剤が必要になることもある。これに対しては吸入麻酔が調節性に富んでおり使いやすい。脈搏に関しては大きな変動はない。

法的脳死判定2例目(慶応大学病院)
*     川瀬 斌:臨床の現場から 脳死判定医が語る臓器移植、中央公論、150−160、1999年9月号
 心臓摘出の部分は日本臓器移植ネットワークに、麻酔代と手術にかかわった医師五人、看護婦3人という最小限の人件費だけをあとで請求しましたが(後略)*Aikawa Naoki:A 35-year-old Man with Cerebral Hemorrhage andPheochromocytoma:The Second Brain-dead Organ Donor in japan(大脳出血及び褐色細胞腫をもった35歳男 日本における脳死臓器提供第2例)、The Keio Journal ofMedicine、49(3)、117‐130、2000
(事前の超音波検査により、肝および副腎近傍に腫瘤のあることがわかったため、移植用臓器の摘出前に良性か悪性かを調べるため生検が施行され、それぞれ肝海綿状血管腫、副腎褐色細胞腫と診断された。下記は、生検時に昇圧剤や降圧剤を投与しても血圧・心拍が大きく変動したため、ガス麻酔が必要だったことを報告している)
ムライ医師 :生検を行ったのは私ですが、肝臓の針生検を行った際に、患者の血圧は 非常に高くなりました。そしてその後、副腎から楔状に生検組織が採取された時は、 患者の血圧は大きく変動しました。タケダ先生、あなたは外科手術の時の血行動態の記録を持っていますか?
タケダ医師 : 褐色細胞腫の診断は、通常は術前になされています。褐色細胞腫は血中のカテコー ルアミンの濃度(レベル)が上昇しますので、拮抗薬が使われたり、循環血液量の低下を補うために血液製剤が投与されます。 褐色細胞腫の患者は手術直前の、この様なコントロールのもとであっても血圧の変動は依然として激しいことが多いのです。 しかしながら、今回の症例では、褐色細胞腫の診断は手術中(当サイト注:生検中に?)になされました。我々のデーターを調べてみますと、血行動態は、非常に激しく変動しており血圧はある時は210/120mmHgに上昇し、直後には80/75mmHgまで低下したことが記録されています。 心拍数は一般的にはだいたい100拍/分ですが、手術中には140拍/分まで上昇しています。しかし、こういった事態は、我々が何も対処を行わずにいた間に起こったわけではありません。我々は様々な降圧剤、昇圧薬を投与しましたが、血圧の異常な変動は収まりませんでした。 さらに、脳死の患者さんに対して麻酔が必要かどうかは、興味ある点でしょう。通常は筋弛緩薬のみを投与します。しかし、この患者には血圧コントロールのために一定量の吸入麻酔薬が必要でした。
アイカワ医師:2回目の脳死判定をもって、脳死患者となりました。引き続いて行われた臓器摘出手術やその手技における患者のマネージメントに関わる管理は、いくらかの麻酔薬は使用されますが、「麻酔管理」と呼びません。「ドナーの呼吸・循環管理」 と呼びます。 ここまでお伝えした中で、何かご質問はございますか?

法的脳死判定9例目(福岡徳州会病院)
*     三浦 泰:脳死臓器提供者の麻酔経験、麻酔、50(6)、p694、2001 ベクロニウム(筋弛緩薬)4mgを静脈注射した。臓器摘出手術の開始直後に一時的に高血圧となったため、ニトロプルシド(血管拡張薬)とイソフルラン(ガス麻酔)0.5%を数分間投与した。
法的脳死判定12例目(川崎市立川崎病院)
*     西部 伸一:臓器移植と手術室(一般病院麻酔科の立場から)、日本臨床麻酔学会誌、21(8)、S181、2001
 臓器移植法に基づく臓器摘出手術の経験のある施設から適宜アドバイスを得ることができたため、比較的支障なく臓器摘出手術の麻酔へかかわることができた。しかし、ドナー管理中の電解質以上および摘出手術中の血圧管理には困難が伴った。

法的脳死判定30例目(日本医科大学付属第二病院)
*     大島 正行:脳死ドナーの麻酔管理経験、日本臨床麻酔学会誌(日本臨床麻酔学会第24回大会抄録号)、S59、2004および付属CD\endai\1-023.html
 フェンタニル0.1mg、ベクロニウム20mgで麻酔導入し、酸素-イソフルランで維持した。各摘出予定臓器周囲の剥離と臓器の視診、触診後、ヘパリン20,000uを静注し、灌流用カテーテルを挿入した。その際徐脈を来したためアトロピン0.5mgを静注した。脳死後も脊髄反射が残存するため、筋弛緩薬は必須である。胸骨縦切開時の血圧上昇時にフェンタニル、イソフルランを使用した。徐脈時にはアトロピンは無効とされるが、我々の症例では有効であった。
*     大島 正行:脳死ドナー臓器摘出の麻酔 あらためて感じたコミュニケーションの重要性〜「命のリレー」に携わって、LiSA、11(9)、960−962、2004
 この資料にも、麻酔投与とアトロピンが効いたことが記載してある。
 注:脳死判定の補助検査としてアトロピンテストを行なう施設もある。アトロピンを投与して脈拍が増加すると脳死ではないと判断される。

法的脳死判定40例目(浜松医科大学医学部附属病院)
*     木下 恵理:本院における脳死ドナー移植の経験、日本臨床麻酔学会誌(日本臨床麻酔学会第26回大会抄録号)、S208、2006
*     木下 恵理:本院における脳死の麻酔、麻酔、56(9)、1119、2007
 ドナーの麻酔は少量の吸入麻酔薬と、筋弛緩にて行った。脳死移植ドナーの管理において、純粋に医学的な麻酔管理だけでなく実務上必要な事柄が多く、麻酔科医の負担が大きかった。

法的脳死判定47例目(帝京大学医学部附属市原病院)
*     長谷 洋和:脳死ドナーからの臓器摘出術の麻酔の実際、日本臨床麻酔学会誌(日本臨床麻酔学会第26回大会抄録号)、S208、2006
 脳死という特殊な状態に医学的な麻酔管理が必要であった上に、各臓器摘出チームから個別に細かな依頼に対応しなければならなかった。脳死ドナーからの臓器摘出の経緯と麻酔管理を紹介する。

法的脳死判定53例目(札幌医科大学付属病院)
*     山本 清香:レミフェンタニルを使用した脳死ドナー患者の麻酔管理、臨床麻酔、31(8)、1353−1355、2007
 手術室入室後、有害な不随意運動と十分な筋弛緩を得るため、ベクロニウム5mgを単回投与した後、5mg/hrで持続投与した。手術刺激に伴う循環変動に対処するため、レミフェンタニルを0.06μg/kg/min持続投与で開始し、体重1キロ当たり毎分0.1〜0.3μg/kg/minの範囲で循環を管理した。
 

脳死判定は可能か?その2

 投稿者:ゲン  投稿日:2009年 7月 7日(火)15時08分15秒
返信・引用
  守田です。今回送信する文章の要点は3項目です。
1、 現行の臓器移植法の審議の過程で、脳死判定に積極的で著名な医師が「脳死判定は確実にできる」と国会で参考人意見を述べたことが、脳死判定の対象外=除外例とすべき急性薬物中毒患者・中枢神経抑制剤投与例については嘘であったこと。
2、 各発言がなされた当時は周知の事実ではなかったことですが(学識経験者は知っていなければならないことですが)、急性薬物中毒の症状が予想以上に長く残ることについて、現代では広く重大な問題と認識されるようになったこと。
3、 脳死判定の対象から除外すべき急性薬物中毒患者が非常に多いと想定されるにもかかわらず、法的脳死判定においても除外されていない。検証会議はまったく検証していないことについての指摘です。
 まず、脳死判定の対象外(除外例)とすべき急性薬物中毒、中枢神経抑制剤投与例について、念のため説明しておきます。
 患者が薬物を自殺目的や誤って大量に飲む場合があります。また医療機関では患者を治療する目的で、様々な薬物を投与します。手術する時に麻酔をかけます。少量の麻酔薬で安全に手術を行うためにも、筋弛緩剤が同時に使われます。患者の治療に有害な体動や反射を抑えるためにも、筋弛緩剤が投与されます。脳を休ませる目的で薬物が投与されることがあります(バルビツール療法)。
 このように様々な薬剤が患者に投与されて、その薬物の影響で患者は昏睡状態や自発呼吸を消失した状態や瞳孔が開いた状態に陥ることがあります。脳死に類似した状態になって、薬物の影響でそうなっていることに気づかれなければ、誤って脳死と判定される恐れがあります。急性薬物中毒の状態、中枢神経抑制剤に影響された状態にある患者は、時間が経てば回復する可能性があるため脳死判定の対象から除外すべきことが昔から規定されています。
 これからやっと本題ですが、まず、過去の衆議院・厚生委員会議事録から武下浩、加来信雄、竹内一夫の発言を紹介します。
・     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第132回国会 衆議院 厚生委員会議事録第15号(1995年6月13日)参考人=社会保険小倉記念病院長・日本学術会議会員・武下浩p6 私は、竹内基準で脳死は間違い無く判定できるということを申し上げたいと思います。p7 竹内基準で十分に脳死の判定が可能で、間違うことはありません。示された前提条件、除外例を厳格に守り、確実に検査を行なえば、竹内基準による判定は科学的である。(中略)脳死状態になりますと、一般的対応では数日のうちに心停止、心臓が止まります。(中略)省令として予定されている判定法、竹内基準に準拠は、医学界からも十分に支持される内容と考えます。

第136回国会 衆議院 厚生委員会議事録第31号(1996年7月12日)に掲載された派遣委員の福岡県における意見聴取に関する記録 平成八年六月二十日(木)
(50/68) 意見陳述者=久留米大学医学部教授・加来信雄
 脳死に対して正しく判定できるか否かについて今なお論議が続いていますが、高度の救急医療を行っている施設においては、脳死の判定は正しく行えますし、竹内基準を基本としたもので十分であります。そして、脳死判定後にそれを評価する組織委員会が機能することも必要であろうと思います。

第140回国会 衆議院 厚生委員会議事録第13号(1997年4月8日)参考人=杏林大学学長・竹内一夫p3
 脳死の判定基準の最初に「前提条件」あるいは「除外例」というものが厳重に設定されております。(中略)まだこういう治療方法をやればいいのじゃないかということが、余裕が残っている場合には当然脳死の判定はすべきではないというのが脳死判定の常識だと思っております。
・     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 上記のように武下、加来、竹内は「脳死判定はちゃんとできる」と国会議員に保証したのです。竹内らは、多数の論文で「各国で誤診とされた脳死患者は、中枢神経抑制剤の影響が残る状態で脳死判定を行なわれたケースがもっとも多い」と書きました。ところが、竹内らが知らない重大なことがあったのです。

有効血中濃度域が不明の薬物が多いこと
 竹内は「脳と神経」誌2002年7月号掲載の「脳死の判定」p557〜p563において、「船橋市立医療センターの唐澤らによると脳死判定に影響を与える29種類の薬物のうち、有効血中濃度域がわかっているものは12種類しかないという」と書きました。薬物中毒状態かそうでないかは、血液を採取して血中の薬物濃度を検査しますが、そもそも、どれだけの薬物濃度だったら神経活動に影響があるのか判っていなければ薬物の濃度を測定しても意味がありません。竹内は「除外例というものが厳重に設定されております」と国会で参考意見を述べ臓器移植法の制定に大きな影響を及ぼしながら、本当は除外すべき薬物がどれだけあるかも知らなかったように思われます。

血中の薬物濃度と脳組織内の薬物濃度が乖離していること
 次に書くことがさらに重要なことですが、薬物中毒になっているのかいないのかは、脳の血流が低下していると見込まれる患者の場合は、血液を分析してもあてにならないということです。それは、血中の薬物濃度と脳組織内の薬物濃度が大きく異なるからです。
このことについて、日本医事新報は2001年に4042号p37〜p42に守屋文夫氏(高知医科大学法医学)による「脳死者における血液および脳内の薬物濃度の乖離」を掲載しました。守屋氏は、臨床的脳死状態で薬物を投与された患者が約72時間後に心停止し、解剖して各組織における薬物濃度を測定したところ、心臓血における濃度よりも53倍 の薬物が大脳から検出されたことを報告し、薬物が投与された患者の脳死判定は慎重に行うべきことと、「第三者機関による脳死判定の検証では、薬物分析のための血液と脳組織の採取が望ましい」と検証方法についても提唱しています。血液検査では、薬物中毒患者かそうではないのか判らないということです。この知見は、同時に読売新聞も報道した。「脳死判定に新たな難題」という見出しだったと思いますが、この段階で一般人にも周知の情報になりました。

 脳組織内薬物濃度と血中薬物濃度が乖離していることの報告は、私が見た範囲では1994年以降で以下の文献にもあります。
 斎藤剛は日本法医学雑誌48巻補冊p93(1994年)に、ペントバルビタール投与期間28時間、投与中止後4日で死亡。バルビタール濃度は小脳皮質で血液の7.7倍だったと報告。
 實渕成美は、日本法医学雑誌51巻2号p181(1997年)に、脳死から7日後、脳中薬物濃度の血中濃度に対する比はジアゼパムで14.1倍だったと報告しています。
 脳組織内薬物濃度と血中薬物濃度が、脳不全患者では乖離してくること。また、脳死判定のために患者の脳組織を採取する検査はできないため、「患者の治療目的の麻酔も含めて、脳死判定に影響する薬物を摂取ないし投与された患者は、その影響が無くなっていると判断できる情報がある場合以外は、脳死判定の対象外とする、除外例とする」としなければならないはずです。竹内らは脳死判定基準の権威と見なされており、何回も脳死判定基準について書いているのですから、臓器移植法の成立前からこうした警告を発すべき立場にあったと私は思います。
 ところが竹内は、さきほど紹介した「脳と神経」誌2002年7月号では、脳内薬物濃度が末梢血中の数十倍も高濃度な「脳死」患者がいることについて「脳死判定の目的で被験者の脳組織を採取するような検査は、まず実施不可能であろう」と述べるにとどまりました。

脳死判定の対象外とすべき患者を対象とした、やってはいけない脳死判定の横行
 竹内らが関与している厚労省検証会議は、昔ながらに「薬物投与終了後から長時間が経過したので脳死判定に影響なし」としています。一例をあげると、2004年に神戸市立中央市民病院で法的に脳死と判定された患者は、第31例目の脳死下での臓器提供事例に係る検証結果に関する報告書
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2006/03/s0318-1.html によると「6月29日に、フェニトイン(250mg)が一回投与されたが、臨床的脳死診断の開始まで約4日が経過しており、脳死判定への影響はないと考えられる」としています。
 7月2日の参考人質疑で、福島議員が柳田邦男参考人に「実際今回検証されて、これは問題ではないかとか、いかがだろうかというケースはあったんでしょうか」と質問したところ、柳田参考人は「結論を言いますと、ありませんでした」と応えました。そもそも脳死判定の対象外とすべき患者にまでも、脳死判定を遠慮なくやっていることに認識さえもないから、柳田はこのような回答をしたのでしょう。
 竹内ら厚労省の検証会議に関係している脳死判定医は、脳死判定の対象外とすべき薬物中毒の可能性のある可能性のある患者について、十分な知識を持っているはずです。ところが、検証会議では何の指摘もしない。だから柳田も問題を認識していないのでしょう(新聞も読まない人だとすればですが)。結果として、脳死判定の対象外(除外例)とすべき患者を対象とした脳死判定を横行させています。


脳死判定除外例も脳死判定し、人体実験まで行った医師の後悔
 昨年の市民会議の学習会で私が報告したことですが、熊本大学の木下順弘教授は、2007年11月2日、日本脳死・脳蘇生学会のワークショップでこう話しました。「残存薬物の問題ですが,急性薬物中毒は,判定の対象から除外すると,ごく簡単に竹内基準はなっていますが,日常臨床では,鎮静剤や抗痙攣薬,時には筋弛緩薬のような薬物を脳死判定以前に使っていることは多々あると思います。そして,それらの薬物に影響が一切ないのかと問われた時に,私は自信を失いました。特に守屋らの報告ですが,血液中の濃度と,薬物の脳内濃度は一緒なのかという問題を突きつけられた時,非常に頭を悩ませました。つまり,脳血流がそもそも非常に少ない段階では,薬物は血中から脳のほうへ移行していかないかもしれませんが,脳循環がいい時に,高濃度の薬物が脳の中にたくさん溜まって,その後脳循環が停止したら,その薬物はずっと脳の中に残存し続けているのではないかと言われた時に,そうでないと自信をもって誰が言えるでしょうか。ましてその活性代謝産物まで調べないといけないと言われた時に,この問題は頭を悩まし,できれば避けてとおりたいというぐらいの気持ちです」と。

 1980年代に木下教授は、大阪大学の特殊救急部時代に脳死前提の人体実験をしています。当時、特殊救急部では患者の治療中に鎮静剤や抗痙攣薬,筋弛緩薬を投与した場合、投与終了から24時間経過したら脳死判定を開始していました。この当時は、投与終了から1日たったら、薬の影響は抜けると思い込んでいた。ですから木下らは、本当な脳死ではないかもしれない患者を対象に、患者の治療目的で投与した麻酔剤などの影響が残っている状態で脳死と思い込んで脳死判定をしてしまった可能性がある、そして脳死患者の救命に反する心臓の筋肉の採取、ホルモン投与など人体実験を行ってしまった。加えて、脳死ではないかもしれない患者を検査して、「脳死になった患者の医学的生理的な状態はこうです」と論文を発表してしまっています。

 木下らは、脳不全患者の人権、生命を侵害したことに加えて、患者家族には脳死であると不正確な説明をした、それだけではなくて脳死患者の生理的状態・医学的情報について、脳死ではない可能性のある患者の情報も混在させて発表した、その論文が今も脳死患者の情報として引用されうる状態にある、という3重の罪を重ねています。(各施設の脳死前提の人体実験の概要はhttp://www6.plala.or.jp/brainx/experiment.htm を参照)
 木下は「この問題は頭を悩まし,できれば避けてとおりたいというぐらいの気持ちです」と講演していますが、避けて通れる立場ではありません。脳死判定の対象外、除外例とすべき患者までも脳死判定をしてしまうことは、これほどまで長年にわたって当事者を悩ませることです。
 では法的脳死判定は、どのような効果を持つのでしょうか。患者から臓器を取り出すこと、生命維持を終了することにより、患者を死に至らしめるのです。いい加減な脳死判定を行うならば、木下教授が講演したように、家族・脳死判定医・さらにその臓器をもらった移植患者に永遠に傷を残すでしょう。法定脳死判定手続きにも不信を蓄積し続けます。


国会審議も見直しが必要
 脳死判定の除外例について、生存している患者の脳内薬物濃度を測定する技術は開発されておらず、開発できたとしても有効域がわからない薬物を投与した患者を「脳死」判定対象から除外することは、不可能です。存在しない前提条件、除外例を守ることはできないのに、竹内らは国会で参考人として「示された前提条件、除外例を厳格に守り、確実に検査を行なえば、竹内基準による判定は科学的である」と述べたのです。国会における論議を白紙に戻さなければならないと思います。

以上
 

脳死判定は可能か?

 投稿者:ゲン  投稿日:2009年 7月 6日(月)11時20分22秒
返信・引用
  関西市民の会の、守田憲二さん(ホームページ:死体からの臓器摘出に麻酔?の開設者http://www6.plala.or.jp/brainx/)から脳死問題で重要なメールを怒りネット古賀さん宛にいただきました。ホームページに公開して良いという了解をいただきましたので3回に分けて掲載します。

古賀さん、おはようございます。守田です。
 7月2日の参議院厚生労働委員会における参考人質疑について質問をいただきました。こちらで調べなければならないこともあり、正確に回答するには長文になりますので、何通かに分けて送信します。
 まず、日本移植学会理事長・寺岡の発言の再録からです。寺岡は、厚生省研究班による小児脳死判定基準で「脳死と判定された後に回復した事例はありません」と発言しました。
 以下が私の反論ですが、まず脳死判定の原理、その原理から想定される限界を踏まえなければなりません。
 脳死判定は5つの必須検査で構成されます。このうち頭皮上に電極を置いて脳波を測定しても、脳の深部、脳幹部の状態がわからないことは頭蓋内脳波や鼻腔脳波の研究で示されているとおりです。
 他の4つ(深昏睡、瞳孔の散大固定、脳幹反射の消失、自発呼吸の消失)は、刺激を加えて反応の有無を調べる原理で共通しますが、このような検査は、果たして反応するに足る十分な刺激を加えているのか判らない、という問題があります。
 例えば瞳孔を見る時に光を当てますが、その時に室内の明るさ、当てる光の強さ、照射時間により結果は異なります。そもそも脳死判定基準は、対光反射の有無を検査する際に、室内の明るさについて、当てる光の強さについて、照射時間の長さについての規定がない検査です。室内の明るさは何ルクスにしておくのか、照射する光は何カンデラの懐中電灯を使って、何秒間当てたら十分な刺激を与えたといえるのか?長時間、強い光を当てたら瞳孔が動くかもしれませんが、失明をさせる恐れのある検査はできない。そんなことをする医師はいない。
 深昏睡の検査は痛み刺激を与えますが、これも与える痛み刺激の強さについての規定がない検査です。1平方センチあたり何キロの強さで何秒間押しても反応がなければ、深昏睡といえるのか。強く押せば、患者は目覚めるかもしれないが、患者を傷つけるほどの激烈な痛み刺激を与えることはできない。そんなことをする医師はいない。しかし、米国のザック・ダンラップ事件http://www6.plala.or.jp/brainx/wrong.htm#D では、患者の親族が足の裏をナイフで切ったり、爪の下の柔らかい部分に痛み刺激を与えることで脳死ではないことを発覚させて、生体解剖を回避しました。臓器摘出時の激烈な痛みで、はじめて深昏睡から覚めて、そのまま生きたまま臓器を切り取られて殺された患者もいるのではないかと想定されます。

 人工呼吸器の普及で脳死が認識されたように、自発呼吸能力が廃絶したことの確認、無呼吸テストは「脳死判定の骨格」と言われる最も重要なテストです。息をこらえると、血液に溶け込んでいる酸素が減り二酸化炭素が増えてくる。この状態を呼吸中枢が感知して息を吸い込む動作が起こる。この原理から無呼吸テストは、低酸素と高炭酸ガスの両方の状態を作って、自発的呼吸が出現しないか確かめる必要があります。ところが、脳死判定基準における無呼吸テストは、酸素を投与しつつ人工呼吸器を止める。高炭酸ガス刺激だけ加えているが、低酸素刺激は行っていません。
 また、どれだけの炭酸ガス刺激を加えても反応がなかったら「自発呼吸がない」と判断してよいかの科学的根拠もありません。重大な資料を紹介します。カナダの脳死判定基準で脳死とされ、アメリカに臓器提供しようとして、アメリカの脳死判定基準で判定したら息をしたために、家族が臓器提供の同意を撤回したケースです。*Simon D.Levin(McMaster University Medical Center):Brain death sansfrontiers、The NEW ENGLAND JOURNAL of MEDICINE、318(13)、852−853、1988
37週で出生した2530グラムの女児が、生後41時間後にカナダの脳死判定基準を満たした。動脈血二酸化炭素分圧を54mmHgまで上昇させて、自発呼吸がなかった。米国の移植組織により 心臓の利用が検討され、60時間後に米国の脳死判定基準(無呼吸テスト時に動脈血二酸化炭素分圧を60mmHgまで上昇させる)にもとづいてテストされた。この女児は動脈血二酸化炭素分圧が59mmHgまでは無呼吸だったが、その後64mmHgに上昇するまでsteadilyな(しっかりとした)呼吸をした。臓器提供の同意は、両親により撤回された。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 この資料について解説します。米国、カナダ、英国の脳死判定基準は、無呼吸テストで自発呼吸がないことを確認する動脈血二酸化炭素分圧レベルが異なります。英国は50mmHg、カナダは50mmHgから55mmHg、米国は60mmHgです。このような微妙な炭酸ガス刺激の強度の違いで自発呼吸をする、脳死ではないことがわかるケースがあります。死亡宣告をされたり、されなかったり、臓器摘出をされたり生体解剖として臓器提供は拒否されるケースがあります。では我が国の脳死判定基準を満たした状態は、まったく本当の脳死なのでしょうか?
 厚労省基準は、動脈血に溶け込んでいる炭酸ガスの圧力(二酸化炭素分圧)が60mmHg以上になったら無呼吸テストを終了してよいとしていますが、その閾値と設定された60mmHgを越えてから、呼吸をした患者が多数報告されています。値の低いほうから8例を並べると以下のとおりです。
1〜2例目:日本大学付属病院では2例、64.7mmHgと72.2mmHgで自発呼吸をした(脳蘇生治療と脳死判定の再検討、p97)
3例目:帝京大学医学部附属市原病院では59歳女性が66.4mmHgで自発呼吸をした(日本救急医学会関東地方会雑誌8巻2号p524〜525)
4例目:京都大学付属病院では86mmHgで自発呼吸をした(麻酔37巻10号臨増S66)
5例目:米国ワシントンDCのChildren's National Medical Centerでは、3歳男児が91mmHgで呼吸。同日2回目の無呼吸テストでは71mmHgで呼吸をし、その後数日間は人工呼吸の設定を超えて規則的な自発呼吸を始めた。現在、患児は気管切開と胃ろう造設がなされ慢性病棟で介護されている(Critical care medicine26巻11号p1917−p1919)
6例目:日本医科大学付属病院では、54歳女性がPCO2(肺胞内二酸化炭素分圧)が100mmHgを超えてから自発呼吸をした(人工呼吸器装着時の連続測定でPCO2の最高値は、PaCo2よりも1〜5mmHg低いとされる)(救急医学12巻9号S484)
7例目:米国ニュージャージー州のCooper Hospitalでは、髄膜炎の3歳女児は、第2病日に自発呼吸のあったことを除いて脳死判定基準を満たした。無呼吸テスト開始から8分45秒後に息を1回吸った。その時の血液ガス分析結果はpH6.94、PaCO2は112mmHgだった(Journal of child neurology10巻3号p245−p246)
8例目:公立昭和病院では、36歳男性が呼吸刺激薬ドキサプラムを併用した無呼吸テストで119.6mmHgで自発呼吸をした(脳死・脳蘇生研究会誌10巻p64−p66)
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 無呼吸テストを長くし過ぎて動脈血二酸化炭素分圧を80mmHg以上とか上げると、血液が酸性に傾き過ぎる。pH7.2くらいになると、血液中のヘモグロビンから酸素が切り離されにくくなって患者の負担が大きくなりすぎて本当の脳死作成法になるから、これ以上無呼吸テストを長くするわけにもいかない(上記の報告は長くしすぎています。医師が患者を傷つけている)。となると、脳死判定の最重要テストとされる無呼吸テストは、ある程度のところで止めなければならない。これは自発呼吸能力の廃絶を証明できないこととイコールです。
 さらに、いったんは無呼吸とされて脳死判定されながら、大阪大学付属病院(日本救急医学会雑誌2巻4号p744〜p745、1991年・Pediatrics96巻3号p518〜p520、1995年)
http://www6.plala.or.jp/brainx/recovery0.htm#40d-respiration-3m では40日後に自発呼吸が復活した。
 公立高畠病院(日本小児科学会雑誌99巻9号p1672−p1680、1995年)http://www6.plala.or.jp/brainx/recovery15.htm#126d-eeg-11y では9ヵ月以上経過後に自発呼吸が復活しています。
 この大阪大学付属病院、公立高畠病院の脳死からの復活例は、昔のことですから現行の脳死判定基準とは細部が異なりますが、「一時的に脳死判定基準を満たした後に回復してくる患者を、区別できない恐れがある」ことは十分に指摘できるでしょう。

 A案支持者が盛んに「無呼吸テストも行った法的脳死判定ならば、正確に判定できる」と宣伝していますが、根拠がないデマ、煽動です。脳波も、神経学的検査も、無呼吸テストも脳の機能の不可逆的停止を原理的に証明できる検査ではない。過去の脳死判定のすべてに、何を判定していたのか?という疑問があります。

何を判定できているのか不明の判定基準 許容される行為と許容されない行為の分別が必要
 日本移植学会理事長の寺岡は、厚生省研究班による小児脳死判定基準で「脳死と判定された後に回復した事例はありません」と発言しましたが、そもそも脳死判定基準を満たした状態が何を意味するのか。確定的なことはいえないことを、脳死判定基準の原理から踏まえておかなければならないと思います。
原理的に、何を判定できているのか皆目不明の脳死判定基準を満たした患者を対象に、重大なことを行うこと。死亡宣告をしたり、さらには臓器摘出までも行うことは暴挙というしかないでしょう。
 脳死判定基準を満たした状態は、重症の脳不全であることはわかるけれども、年齢が低くなるほど精度が落ちてくる。成人でも、現代では心停止の予告はできない判定になっていると思います。脳死という言葉も、死の型を分類する時に限って使う用語にすべきと思います。
 脳死判定基準の原理から、は以上です。
・ ・・・・・・・・・・・・・・・・
 

やしきたんじんの番組

 投稿者:ゲン  投稿日:2009年 7月 5日(日)16時54分0秒
返信・引用
  「たかじんのそこまでいって委員会」という番組で怒りネットが取り上げられました。番組は1時間半のものです。冒頭から憲法9条を亡き者とすることがいろいろ論じられているという驚くべき番組でした。僕自身は以前保安処分が取り上げられたときに一回見ただけだったのですが、保守の論壇という感じの設定の番組でした。そのなかで脳死臓器移植問題が二番目のテーマとして約30分にわたって議論されました。その冒頭の問題提起の中で移植推進派とバランスをとるように「臓器を取るのはいいことだということになれば、どんどん脳死判定基準を緩和したり、植物状態の人を死としたりすることが広がっていく。」という発言(古賀さんのものだそうです。番組内では固有名詞は出てきませんでした)が「障害者団体」の発言として紹介され怒りネット全国のホームページのアップが写されました。各コメンテーターの意見は一様ではなく、桂ざこばが反対(臓器移植に反対)、宮崎(てつやだったか下の名前は不確か)がD案支持、その他のメンバーはA案支持というものです。D案提出者の民主党議員も出てきて、A案対D案という対立構造で議論が進みました。脳死ということ自体が国民的合意もない中、保守論壇も分裂しているということが端無くも現われたものです。A案とD案の違いは脳死を人の死とするか、臓器移植の場合に限って死とするかという違いです。議論にはかみこみませんでしたがざこば氏の立場は保守の中でも移植には反対というものが根強くあるということを示しています。A案支持者は法案にも詳しくなく、「やってみてだめだったら法律を変えればいい」ということが結論とされるという代物でした。脳死臓器移植反対派の意見を広めていく余地はまだまだ広いということを示した番組と感じました。  

●車イス障害者でも自宅をオフィスに独立●

 投稿者:8STARS international  投稿日:2008年12月23日(火)17時40分37秒
返信・引用
  ■車イス障害者でも自宅をオフィスに独立(^-^)


詳細はコチラ! ---→ http://freakout.jp/8stars

http://freakout.jp/8stars

 

京都生協の働く仲間の会様

 投稿者:管理人  投稿日:2008年10月 4日(土)13時58分34秒
返信・引用
  京都生協の働く仲間の会様。
この掲示板は、障害者自立支援法に反対する広場です。あまりに党派的論争にはそれに適した掲示板もあるようですので、そちらで行っていただけませんか。
 

正規労働者には、家族事情からなれない労働者が勤務しています。

 投稿者:京都生協の働く仲間の会  投稿日:2008年10月 3日(金)15時54分21秒
返信・引用
  「ある郵政労組員からの意見!
 「非正規職撤廃」というスローガンは韓国においては一般的なものとなっています。私たちにとっては郵政内部における非常勤労働者期殆どがフルタイムで働きながら正社員との間で1/2〜1/3と言う低賃金で働かされている現状をどうするかという問題意識があります。
 かつて全逓が闘い取った非常勤労働者の本務化闘争を今一度巻き起こすべきであるという考え方もあります。その辺を汲んでいただいて私どもの取り組みを見守っていただきたいと思います。」
この点について、以下、みなさんにご検討をお願いします。

2008年10月3日
京都生協の働く仲間の会
この点についての私たちの訴えは、以下の通りです。
(1)
非正規労働者には、正規労働者と同じ勤務時間をとれないなどの労働者がいます。正規労働者には、家族事情からなれない労働者が勤務しています。
そういう労働者は、「非正規職撤廃」では、全員解雇にされたと同じことになります。これは、許せないということです。
(2)
同じく、大学生アルバイト、高校生アルバイトは、正規労働者と同じ様には働けません。結局、学校をやめて正規労働者になるか、働くのをやめるかの二つに一つが強要されます。これは、不当だと言うことです。これでは、「大学生アルバイト、高校生アルバイトを全員解雇する、大学生アルバイト、高校生アルバイトを禁止する」となるだけです。
(3)
私たちは、私たちは、以下のように「非正規職撤廃」スローガンに反対です。非正規職を差別するな!雇い止め差別反対!賃金差別反対!等とするべきです。
先の郵政労組員がいう「私たちにとっては郵政内部における非常勤労働者期殆どがフルタイムで働きながら正社員との間で1/2〜1/3と言う低賃金で働かされている現状をどうするかという問題意識があります。」という点は、非常に大事だし、大切だと思います。しかし、そのことは、「非正規職撤廃」スローガンに集約するべき問題ではありません。「非正規職を差別するな!雇い止め差別反対!賃金差別反対!」のスローガンに集約するべき問題です。
「非正規職撤廃」スローガンは、高齢や障害者家族介護などで、正規労働者として勤務できない労働者を、首切りにするものです。大学生アルバイト、高校生アルバイトを首切りにし、禁止するものです。絶対に反対です。ぜひ、「非正規職撤廃」のスローガンはやめてください。
先の労組員がいう「かつて全逓が闘い取った非常勤労働者の本務化闘争を今一度巻き起こすべきであるという考え方もあります。」と言う点については、具体的中身を知りませんから、わかりません。が、少なくとも、「非常勤労働者の本務化闘争」は、「非正規職」の労働者を本務職員と同じように、差別なく平等に扱うようにしようというのは、よくわかります。しかし、そのことは、決して、「非正規職撤廃」ではないと思います。
よろしくご検討お願いします。
(4)
なお、私たちは、上記立場から、11月2日集会(動労千葉、港合同、関生労組共催)での「非正規職撤廃」スローガンに反対です。非正規職を差別するな!雇い止め差別反対!賃金差別反対!とするべきです。と、主張し、検討を要請しています。
1:僕たちの仲間は京都生協でパートで働いてます。1日4時間などです。家族都合などで正規職では働けません。正規職8時間労働、通勤時間を入れると10時間の労働はできません。
2:非正規職撤廃!の主張は、上記の様なパート労働者=非正規職労働者の解雇を強行するものです。非正規職労働者から職場を奪う主張と運動です。非正規職労働者とその家族の生活を破壊するものです。
(5)
さらに、次の点を、考えていただきたいと思います。
「非正規職撤廃」について。
1:
韓国労働運動では、確かに、「非正規職撤廃」と、そういわれているようです。しかし、それをそのまま横すべりさせるのはおかしいです。
2:
また韓国労働運動のなかでその点問題にならなかったのか?むしろ問いたい。と思います。検討、討論に値する課題です。
3:
確か韓国におけるイーランド闘争はスーパー労働者の争議・闘争です。僕達と同じ産別労働現場です。必ず同じ課題がある筈です。 そう思います。
4:
原理的には、労働は、就業は労働者の権利です。それを権利制限し正社員、正社員と同じ時間働くものしか労働を認めない、就業は認めないと言うのは絶対的に不当です。正社員とは8時間労働、通勤時間を含めたら10時間就業と言うことです。それを出来ないものには労働させないと言うのは、絶対に許せないです。
5:
現実には僕達京都生協の2600人ほどパート、アルバイトなどです。正社員は、800人くらいです。その非正規の労働者の中には、老親介護、障害者家族介護、自分が障害者労働者・高齢労働者であることなどでパート、アルバイトなどの労働者がたくさんいます。
また、郵政職場においても、このことはゆうメイトでも多いと思います。団地配達ゆうメイトには近所の奥さんが多いと思います。私達労組員の団地の人たちもいます。つまり「非正規職撤廃」運動は、上記の様な現実にいろんな事情から正社員労働を出来ない労働者を全員解雇することを進める運動になります。そうして上記の非常な困難な中で働くパート等の労働者とその家族を塗炭の生活苦に陥れるものになります。
そしてそのことで労働者の労働の権利を原理的には否定することです。
6:
11月2日集会のスローガンが、「非正規職撤廃」です。そこで、私達はこの点、動労千葉や港合同や関西地区生コン支部に検討要請をしました。が、一切返事は来ませんでした。せめて、とにかく、「検討しよう」という回答でもほしかったです。
7:
また、既述のように、学生アルバイトも、高校生アルバイトも禁止になります。働きながら学校に通うことは禁止になります。正社員になり学校をやめるか、学校に行くだけにするだけか、となります。京都生協では、花園、立命、京産大、龍谷と、学生アルバイトが、たくさんいます。 そういう勤労学生、労働者学生を全員解雇するものとなり、労働を禁止することとなり、不当です。高校生アルバイトについても言えます。このようなことは許されません。
法政大学生協では、多くの法政大学生が、アルバイトとして働いています。そういう点も考慮して、よろしくご検討ください。以上。
 

大阪府立学校に働く非正規職員346名の解雇を許すな!

 投稿者:京都生協の働く仲間の会  投稿日:2008年10月 3日(金)14時57分20秒
返信・引用
  2008年9月19日発行のチラシより転載



大阪府立学校に働く非正規職員346名の解雇を許すな!10・3集会

日時・場所・・・10月3日(金)午後6時30分 エルおおさか708号室(地下鉄・京阪天満橋
駅から徒歩7分)
講師・・・「官製ワーキングプア」の著者 布施哲也さん(東京都清瀬市議会議員)
主催・・・許すな橋下行革!実行委員会・大阪府立学校に働く非正規職員有志の会
連絡先 電話06-6242-8130
ブログ http://yatoidome.blog44.fc2.com/blog-entry-2.html
(橋下府政を考える!非正規職員の雇い止め問題)
会場代・講師交通費カンパ・・・700円をお願いします。




橋下知事!府立学校で働く346名の非正規職員(年収105万円の官製ワーキングプア)を全員解
雇するとは、あまりにも理不尽ではありませんか!
全国学力テストの結果に「このざまは何だ」と怒る前に、
府立学校の教育を支えてきた非正規職員346名の解雇を撤回するべきです!

許すな橋下行革!実行委員会・大阪府立学校に働く非正規職員有志の会


大阪府民、職員、府議会議員の皆さん!

府立学校に働く非正規職員346名が解雇されようとしています!

 橋下府知事が示した維新プログラムでは、これまで府立学校の教育を支えてきた教務事務補助員(
印刷などの事務補助や家庭科などの実習補助を行っている職員)などの非正規職員346名を来年3
月末をもって全員解雇することになっています。こうした職員は、学期ごとの雇用になっているため
に年収が105万しかありません。それでも生徒たちのために、長い人では20年、30年働いてき
たのです。そうした非正規職員をばっさり解雇するというのは、あまりにも理不尽なことです。
 大阪府の財政は、橋下知事が言うような「破産状態」などではありません。ましてや年間5億円の
雇用費が出せない状況でもないのです。現に橋下知事は、御堂筋をイルミネーションで飾るための2
0億円は惜しまないと言っているのですから。
 当初この案が出された際には、校長も府の教育委員会も反対していました。何故ならこの346名
の教務事務補助員などを解雇することになると、学校現場が回っていかないことを最もよく知ってい
るからです。しかし、現在では橋下知事に従って、「解雇は仕方がない」と言い方を変えてきている
のです。私たちは、府立学校における教育を守るために、非正規職員を346名の解雇撤回を要求し
ています。

(私の訴え!
枚方高校 教務事務補助員 小島茂一
 私たちは、学期単位の雇用で働いています。印刷などの教職員の事務補助を行っています。この4
月にいきなり「来年からクビ!契約はしない」と、大阪府の橋下知事が決めました。
 納得いく理由もなく、御堂筋のイルミネーションの方が大事だと言い切り、私は「物以下」の扱い
を受けています。必要とされているのに・・・、働きたいのに・・・。私たちがいなくなれば、教職
員に今まで以上に教師と生徒たちとの会話が減っていき、行きわたった教育ができなくなります。
 私は少しでも生徒がよい学校生活を送れるよう、微力ですが教職員のみなさんのチカラになってい
たいのです。)


「このざまは何だ」と怒る前にやることがあるでしょう!

 橋下知事は全国学力テストの結果が2年連続で全国平均を下回ったことで、府教委に対して「この
ざまは何だ」と怒ったというこですが、もし本当に教育のことを考えているのなら、これまで現場で
府立学校の教育を下から支えてきた教務事務補助員などの非正規職員346名の解雇を撤回するべき
です。
 私たちはこうした問題を含めて、自治体で働く官製ワーキングプア状態に置かれている人たちのこ
とや学校教育について、10月3日に集会を開催し、話し合います。
ぜひご参加ください。

労働や貧困について今週印象に残った記事


扶桑社の週刊誌スパ10/7号が表紙に
次の見出しを掲げていました。

格差の新現象
正規雇用の3割=1085万人が額面年収200万円代以下!極貧正社員ワーキングプアの悲鳴が止
まらない!!
76%が「子育てムリ」と答える、この現実はもはや度し難し
また、鴻上さんの連載エッセイでとりあげていた本め興味深かったです。

※朝日新聞社の週刊誌アエラに、先週9/29号から
「働くが壊れる」というシリーズ記事が書かれていますが、
ちょうど先週は
名ばかり正社員についてでした。
今週10/6号は
二重偽装管理職についてでした。

10/2木曜から二回で朝日新聞朝刊に
女性と貧困ネットワーク結成
手をつなぐ貧困女性の
現場についての記事が書かれていました。

週刊文春の
文春図書館今週の必読の欄の
評者石井光太さんの紹介により、
松本仁一著「アフリカ・レポート−壊れる国、生きる人々」岩波新書
に興味ひかれました。

今週の女性セブン10/16号の
新われらの時代
は、
ひげを描いて握ったハンドル
82才現役女性ドライバー。子供寝かせて運転席から見えてきた、真夜中の東京はもう43年目・・・と
いう記事がかかれましたが、
そのなかの、次の文にどきっとしました。


17才で小学校に教師として赴任した。
 戦争の足音が日増しにおおきくなっていく時代だった。B29が飛ぶ下で、子供たちに「日本には神
風が吹く」と教えた。しかし、日本は戦争に負けて終戦。その日を境に、青野さんは教職を辞した。
「日本は負けない、そう教えてきた自分が嫌になったんです。この戦争は聖戦だ、日本は神国だと教
えてきたんですよ。人にものを教える資格はないと思いました」
 新しい時代に新しい生き方を探るべく21才で上京。・・・

日野ルノーで販売員として働くが、
日野自動車とルノーの契約が切れてしまう。青野さんは、そのまま残って新たな車を売ることも可能
だったが、「昨日までルノーを命がけで売っていて、今日から別の車は売れない」といって、7年間
働いた職場を退いた。
 

以上は、新着順1番目から10番目までの記事です。 1  2  |  《前のページ |  次のページ》 
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